改正民法が成立

民法の改正案が5月26日に成立しました。

1896年(明治29年)に制定後、初の大きな改正となります。

民法は、私人間のトラブルについて取り扱った法律で、お金の貸し借りや、隣家から伸びてきた庭木の枝のような細かい事にも触れています。

不動産取引や隣地との境界など、不動産にもばっちり関係してきますので、宅建士の試験でも必須項目となっています。

今回の改正では、まあ明治時代の代物ですので、その後沢山の裁判の積み重ねもありますので、それらを明記しておこうという事が行われています。

不動産では賃貸住宅の敷金、これは壊れた箇所の修繕代金以外は返金される、と明記されます。

また、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)というややこしい言葉が不動産契約の場では必ず説明されますが、改正民法では「契約不適合責任」に変更されます。重要事項説明の時に「瑕疵(かし)」と言っても、ほとんどの方はご存知ないです。ややこしいですよね…

買主から売主への責任追求方法も、現民法の契約解除、損害賠償請求、代金減額請求の他に、履行の追完請求(目的物の補修、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完)が追加されます。

他にも多くの改正点があります。

3年程度の周知期間の後に施工予定ですので、2020年4月頃の施行かと思われます。

minpou