相続法制の見直し案 配偶者が自宅に住み続ける権利の新設

法相の「法制審議会」による相続法制の見直しを盛り込んだ民法改正案が、3月からの国会で審議される見通しです。

高齢化社会に法制を近づける目的の改正となり、

・配偶者居住権の新設
・配偶者が自宅の生前贈与を受けた場合の、自宅の遺産分割からの除外

などがあります。

配偶者居住権では、住宅の権利を「所有権」と「居住権」に分割、
居住権の金額は、配偶者の年齢の平均余命などから算出され、所有権は他の相続人が相続するケースが想定されます。

これまでよりも多くの預貯金を相続できること、
所有権が他の相続人や第三者に渡っても、自宅に住み続けることができること などがポイントです。

予定外に高齢者施設などに移る場合などに生じる居住権の現金化、登記制度など、具体的な制度設定に今後も注目です。

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