今年も税制改正大綱が発表となりました。
不動産に関連する主だった内容は以下の通りです。
<目次>
・住宅ローン減税の延長と要件緩和
・固定資産税の負担軽減
・子や孫への教育や結婚・子育資金の一括贈与にかかる贈与税を非課税とする特例 の延長と制限
・納税手続きの脱ハンコ
・住宅ローン減税の延長と要件緩和
控除期間が13年間となる住宅ローン減税の特例は2020年末までの入居が条件となっているが、
今回の改正で2022年末までの入居へと延長されます。
(ただし、新築注文住宅は2021年9月末・マンションや中古住宅は2021年11月末までの契約が条件)
また、床面積も従来の50㎡以上という条件が、年間所得1000万円以下の人に限り 40㎡へと緩和されます。
・固定資産税の負担軽減
固定資産税の評価替えの時期だが、コロナ禍の土地価格の混乱や増税への配慮から、地価上昇した地点でも
税額が据え置きされます。
・子や孫への教育や結婚・子育資金の一括贈与にかかる贈与税を非課税とする特例 の延長と制限
タイトル長いですね~!
我が家でもおばあちゃんから孫へあげてます。塾や受験など教育資金の援助です。
これは2021年3月末までのところを、2023年3月末まで2年間延長となります。
ただし、23以上で学校へも通っていない相手への場合は適用とはならなくなります。
また、結婚・子育て資金の一括贈与の場合は、従来は適用除外だった「孫に対する相続税の2割加算の規定」が
適用されることになります。
・納税手続きの脱ハンコ
確定申告書や年末調整時の扶養控除等申告書等への押印が来年4月からの廃止予定となりる見込みです。