増加する所有者不明土地への対策の一貫として、
土地売買における境界確認についての見直しが法務省で検討されています。
土地売買時に、隣地との境界を確認した「筆界確認書」の運用を、必ず必要なものとせず、
所有者不明の土地に接する場合は、現在整備中の境界の地図や、精度の高い測量図が
あれば認定可能にしていく案です。 (朝日新聞より)
所有者不明土地への対策としては令和3年4月の法改正により以下の内容なども変更となっています。
・相続登記の義務化(令和6年からスタート予定)
・相続土地国庫帰属
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
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