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住宅取得等資金の贈与における特例措置の拡充

経済対策のための時限措置として、適用対象者をその贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者として上、非課税限度額(改正前:500万円)を次のように引き上げます。

  1. 平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者......1,500万円
  2. 平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者......1,000万円

※平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間の贈与に係る贈与税について適用されます。

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(注)

  1. 「合計所得金額」とは、次のAとBの合計額(総所得金額)に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額(※)をいいます。
    A 事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、配当所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の合計額
    B 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額の2分の1の金額
    ※1 申告分離課税の所得がある場合には、その特別控除前の所得金額の合計額を加算。
    ※2 源泉分離課税される利子所得等は加算しない。
  2. 住宅取得等資金にかかる相続時精算課税の特別控除の1,000万円上乗せ特例は、適用期限(平成21年12月31日)をもって廃止します。なお、贈与者の年齢要件に係る特例(贈与者が65歳未満の場合でも相続時精算課税の適用が可能)は、平成23年12月31日まで2年延長します。


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[ 目次 -平成22年度- ]
      
  1. 住宅取得等資金の贈与における特例措置の拡充
  2.   
  3. 小規模宅地等の相続税の課税の特例の見直し
  4.   
  5. 長期譲渡所得の課税特例の期限延長
  6.   
  7. 損益通算及び繰越控除の延長
税制改正
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