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小規模宅地等の相続税の課税の特例の見直し

小規模宅地等の相続税の課税の特例について、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえ、事業非継続・居住非継続の宅地等を適用対象から除外するなどの見直しを行います。

※平成22年4月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税について適用されます。

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(注)

  1. 事業継続又は居住継続とは、相続税の申告期限(相続開始後10ヶ月)まで事業又は居住を継続する場合をいいます。
  2. 「宅地等」とは、宅地及び借地権をいいます。


その他の見直し等

  1. 居住又は事業を継続する者としない者が宅地等を共同継続した場合には、取得した者ごとに適用要件を判定
  2. 居住用の部分と貸付用の部分があるマンションの敷地等については、それぞれの部分ごとに按分して軽減割合を計算
  3. 居住用の宅地等が複数ある場合の本特例の適用対象は、主として居住の用に供されていた一つの宅地等であることを明確化


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[ 目次 -平成22年度- ]
      
  1. 住宅取得等資金の贈与における特例措置の拡充
  2.   
  3. 小規模宅地等の相続税の課税の特例の見直し
  4.   
  5. 長期譲渡所得の課税特例の期限延長
  6.   
  7. 損益通算及び繰越控除の延長
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