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山林についての相続税の納税猶予制度の創設

森林施業の集約化や路網整備等による林業経営の効率化・継続の確保といった政策目的の達成が的確になされるよう、税制上の支援措置として、山林についての相続税の納税猶予制度を創設します。

※平成24年4月1日以後に相続により取得する山林に係る相続税について適用します。

○納税猶予の対象: 森林法に定める森林経営計画に従って施業・路網整備を行う山林(林地・立木)
(注1)山林については、効率的かつ安定的な林業経営を推進する観点から、100ha以上のものに限ります。
(注2)立木については、相続開始時点から一定期間(相続人の余命年数と30年のいずれか短い期間)内に標準的な伐期を迎えないものに限ります。
○納税猶予割合: 上記対象山林の評価額の80%に対応する相続税
○納税猶予の条件: 森林経営計画に従った施業の集約・作業路網の整備
→計画に従った施業を行っていない場合には、猶予税額を納付
○チェック体制: 上記の条件については、毎年、農林水産大臣が確認
○猶予税額の免除: 相続人が死亡した場合には、猶予税額を免除


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[ 目次 -平成24年度- ]
      
  1. 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長
  2.   
  3. 山林についての相続税の納税猶予制度の創設
税制改正
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