平成29年末までの適用期限とされている住宅ローン控除等の措置について、
消費税率10%への引上げ時期の変更に伴い、
その適用期限を1年6ヶ月延長し、平成31年6月末まで適用します。
※個人住民税の住宅ローン控除の特例、被災者等に係る住宅ローン控除の特例についても同様の延長措置を講じます。
※住まい給付金及び住まいの復興給付金についても、同様の延長措置を講じます。
■解説■
現行の所得税の住宅ローン控除制度が、延長となりました。
平成31年6月末までに入居した場合が対象となり、10年間は控除を受けることができます。
一般住宅の場合、10年間での最大の総控除額が400万円です。
ただ、これは借入金等の年末残高が限度額の4,000万円の時のケースとなりますので、ご注意ください。
詳しくは弊社スタッフまでご相談ください。
この情報は、「財務省」作成の平成27年度の税制改正を参考にしました。