所有者不明私道への対応ガイドライン(改定)を読みました

所有者不明私道への対応ガイドライン(改定)を読みました

法務省:共有私道の保存・管理等に関する事例研究会(第2期) (moj.go.jp)

こんにちは。

短い梅雨が終わり、7月初旬から真夏のような暑さになりました。

昨年の民法改正に伴い、所有者不明私道への対応ガイドラインが改定されたとのことで、

パラパラと散歩ならぬ散読をしてみました。

すると、これがなかなか興味深い内容でした。

相続登記が未了などのための所有者不明土地は、結構多いかと思います

複数の人が共同で所有する「共有私道」について、全員の同意が得られない為、補修工事などが進まないで困っている…というお話です。

購入した物件の前面道路が「私道」という方も少なくありません。

重要事項説明でも、私道についての項目は必ずあります。

ガイドライン策定のために実施された実態調査では、
・ライフラインの設置
・老朽化した道路の補修
などが主な問題例として挙げられています。

複数の人が共同で所有する「共有私道」、分類すると
1.共同所有型私道
2.相互持合型私道
とで、それぞれの具体例と対処例が記載されています。

ガイドラインの概要より

我が家の前は共同所有型の私道です。(だから興味が持てたとも思います)

登記では一筆の土地で、1/2 とか 1/5 といった割合で共有しているものになります。

改正民法では共用私道の管理に「軽微な変更」を明文化し、過半数の同意でできる事が増えました。

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全37事例の対処例では、
・樹木の伐採
・砂利道をアスファルト舗装
・階段の設置
・手すりの設置
・ゴミボックスの設置
などについて詳細に解説されています。

また、他人の土地にライフラインの設備を設置する権利の明確化や、設備設置権が成立する場合には、隣地所有者から不当な承諾料を求められても応ずる義務はないことなども解説されています。

その他に、コラムも面白く、越境した竹木の枝の切取りについて改正民法では 所有者不明土地であり、催告をしたが相当期間内に切除されない場合は、自ら切り取ることができる など興味深い内容となっております。