不動産取引に関する資格では、「宅地建物取引士」がありますが、賃貸管理に関する資格の「賃貸不動産管理士」をご存知でしょうか。
賃貸住宅の管理は、2011年より「賃貸住宅管理業者登録制度」が始まり、賃貸住宅の賃料・敷金などの受領や契約の更新、終了時の手続きなどの管理業務のルールが定められています。
この制度の改正(2016年8月)により、2018年6月30日までに、登録事業者は事務所毎に、「賃貸不動産経営管理士」、または6年以上の実務経験者を置くことが義務付けられています。
賃貸管理やサブリースの契約時に、資格者による重要事項の説明がされますし、入居者からの預り金の管理ルール、トラブルの多い退去時や更新時に、原状回復費用の算定や敷金返還などの算定書類などの書面の交付が行われます。
借りる人も、貸す人も、より安心して賃貸住宅の管理を任せられる事を目的として仕組みですね。
この「賃貸住宅管理業者登録制度」の試験は毎年11月に行われます。
「宅地建物取引士」と共に、不動産関連の仕事をする人のパスポートとなる注目の資格です。