細い路地沿いの木造建物 建て替え条例(案)

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みなさんこんにちは

台風24号が本州よりに進路を変えたそうです。18号のような被害が無いことを願います。



さて、今朝の新聞に、「建て替え促進 条例改正」というタイトルで記事が載っていました。

現在検討されている新しい条例なのですが、細い路地にお住いがある方や、そういった物件を買った方、購入を検討している方には関係深いニュースです。

建築基準法
現状
建て物を建て替えるには原則、敷地が幅4m以上の道路に面している必要がある 幅1.8m未満の細い道や行き止まりの袋路が多い。建て替えが進まず、空家が増える。防災力の低下にもつながる。


条例案
見通し
建築基準法を緩和し、将来的に道路幅を2.7m以上とすることで地元の同意が得られれば、建て替え可能とする。 道路幅を広げることで敷地面積が少なくなるが、法律上の道路とすることで、所有者には不動産価値が上がる利点がある。建て替えも進む。


条例が適用される事によって、購入希望者にとっては、住宅ローン融資も緩和されれば、流通が進みそうですね。
防災力の向上とともに、地域の再活性にもつながればいいですね。

敷地が狭くなることで、どういった建物が建築できるか気になります。
また、市内のどの範囲に条例が適用されるのかも気になります。

条例案は意見募集が11月上旬まで行われ、4月の施行予定です。

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